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西安高新区管理委員会より

アウトソーシング産業の発展に関する優遇政策

第一条          国家商務部よりの《アウトソーシング“千百十プロジェクト”の実施に関する通知》と西安市政府よりの《アウトソーシング産業の発展を加速させる実施意見》を遂行させ、アウトソーシング産業をさらに発展させるために、優遇政策を制定する。

第二条           2007年から、毎年特定の項目資金を設け、西安高新区におけるアウトソーシング産業の発展を奨励する。

第三条          高知名度の国内外ソフトアウトソーシング企業が西安高新区への入居及び事業発展を奨励する。新登録社に対し、高新区のアウトソーシングモデルエリア中のオフィスを賃貸する場合は、1000平米以下なら20//月を補助し、1000平米以上なら10//月を補助する。期限は三年に限定する。

認定されたアウトソーシング企業は高新区のアウトソーシングモデルエリア中のオフィスを購入する場合は、1000/平米を上限として、面積2000平米までの購入手当てを補助する。

第四条          世界500番付企業、国内外の上場企業及びソフトアウトソーシング10番付企業に対し、入居日から三年内に高新区への貢献度により奨励する。

第五条          アウトソーシング企業にオフショア事業を促進させ、輸出額により1ドルの輸出額あたり0.15元の奨励金を奨励する。海関の統計データに依拠する。

第六条          オフショア事業関連の柱となる企業は一括払いで奨励金を補助する。その中に、当年納税額が4000万元以上かつて資本登録金5000万ドル(或いは同金額人民元)以上、また規模一万人以上の場合は2000万元を補助する。当年納税額1500万元以上かつ資本登録金3000万元ドル(或いは同金額人民元)以上、また規模5000人以上の場合は1000万元を補助する。当年納税額300万元以上かつ資本登録金1000万元ドル(或いは同金額人民元)以上、また規模1000人以上の場合は200万元を補助する。

第七条          西安高新区ハイレベル人材優遇政策に基づき、アウトソーシング企業が採用したハイレベルマネジメント人材、技術人材を奨励する。

第八条          アウトソーシング企業は国際的な知名度あるソフト企業に依頼し、ハイレベル人材向けで三ヶ月以上の海外トレーニングを行う場合、トレーニング費用の50%を補助する。但し、毎年一人当たり10000元以内とする。

第九条          アウトソーシング企業の中核者が海外での勉強を奨励する。海外で60日以上滞在の場合、一人当たり年一回のみの往復国際交通費を補助する。

第十条          国内外の知名度あるHRサービス機構を引き付け、アウトソーシング企業に人材募集、人材育成訓練などおサービスを提供する。認定審査後、20//平米の家賃手当てを補助する。期限は三年に限定する。

第十一条     専門なトレーニング機構がパークにおける重点なアウトソーシング企業にスペシャル人材育成を奨励する。企業に就職し、二年以上の労働契約を締結する人に対し、正社員になった半年後50%のトレーニング費用手当てを補助する。ただし、一人当たり一回のみ3000元以内とする。

第十二条     大学でアウトソーシング関連の専業学科の開設を奨励する。アウトソーシング専門家を兼職教師にさせ、研究成果をアウトソーシング企業に応用させることを奨励する。更に大学生に実習機会を提供する企業に対し、実習人数と時間により一人当たり500元の手当てを補助する。期限は三ヶ月に限定する。支給人数は企業従業員数の20%以内とする。

第十三条     アウトソーシング企業の国際認証を奨励する。レベル3、レベル4、レベル5CMMICMM認証を獲得する企業に対し、それぞれ304050万元の奨励金を与える。

また、PCMM認証、ISO27001/BS7799認証、ISO20000認証、SAS70 認証を獲得する企業に対し、10万元を超えない範囲で奨励金を与える。

第十四条 アウトソーシング企業のM&Aを励ます。外資額の3‰と5‰を企業経営陣に一括払いで奨励する。M&Aの成功、国際市場の開拓を実現するパーク中の企業に、前期調査、コンサルティング、ビジネス費用の50%を一括払いで奨励する。100万元以内とする。

第十五条 アウトソーシング企業が国際市場を開拓する行為を奨励する。展示会や誘致説明会、市場開拓などの活動を行う場合、往復国際交通費或いはその関連費用の50%を補助する。企業毎に10万元以内とする。

第十六条 請け合い機構が高新区における重点なソフトアウトソーシング企業に融資、請け合いなどのサービスを提供することを奨励する。重点なソフトアウトソーシング企業に貸付請け合いを提供する請け合い機構に年間平均請け合い金額の2%を補助する。

第十七条 アウトソーシング企業の国際専用線費用とTV会議専用線費用の30%を補助する。毎年50万元以内とする。

第十八条 アウトソーシング企業に高品質なサービスを提供し、アウトソーシングサイトを開設し、西安アウトソーシング産業の宣伝プラットフォームを改善する。

第十九条 電力施設、二重化の電力供給システムを完全にする。アウトソーシング産業ネット通信システムの建設、二重化ネットシステムを構築し、企業に高速な国際データ業務ポートまでのネット環境を提供する。

第二十条 アウトソーシング企業にイノベーションを奨励し、独自の知的財産権がある製品を持たせる。社会に大いに貢献する知的財産権があるプロジェクトに対し、西安高新区の知的財産権政策により奨励する。

第二十一条 知的財産権の保護を強化し、知的財産権と情報安全の行業規則を制定し、企業の知的財産権を徹底的に保護する。行業協会の力を発揮し、情報安全を向上させる。

第二十二条 西安高新区アウトソーシング産業の統計制度を完備し、アウトソーシング関連の統計を規範化にする。

第二十三条 当政策に適用する高新区の企業と機構は国家、陝西省、西安市の関連政策を優先に享受する。その後本政策を執行する。本政策また高新区のソフト産業発展支援金政策の実施細則に同時に適用する場合、最も有利な政策を選ぶことができる。二重の享受をしてはいけない。

第二十四条 当政策の解釈権は西安高新区管理委員会にある。

第二十五条 当政策は頒布日から実施する。2010年まで有効とする。